<養護老人ホーム>
法的根拠:老人福祉法第5条
対象:65歳以上の者で、身体上もしくは精神上または環境上の理由および経済的な理由により、居
宅での生活が困難なもの
<介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)>
法的根拠:老人福祉法
対象:65歳以上の者で身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とするもので
あって、居宅において適切な介護を受けることが困難な者
目的:要介護状態にある40歳以上の人が自宅で介護サービスを受けながら生活を継続することが困
難な場合に、入所して介護サービスをうけ、生活を安定させる事が目的となる。
役割:入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話を中心に機能訓練、健康管理、療養上
の世話、長期の生活支援を行う役割をもつ。長期の生活施設ではあるが、個々の入所者へ要介
護状態にあった自立支援の視点をもって援助することが重要である。
また、施設においてターミナルケアも重要な役割である。自宅に戻れず、施設で臨終を迎えた
いと希望する入所者への、安らかな死を迎えるための行き届いたケアが必要となる。